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船舶設備規程 第二百三十条 (電磁開閉器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電磁開閉器)

第二百三十条

電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 最高適用負荷電流の一一〇パーセントの電流を連続通電しても第十二号表の温度上昇限度をこえないこと。
  2. 第百七十七条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の八五パーセントから一一〇パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。

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