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船舶設備規程 第二百二十九条 (刃形開閉器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(刃形開閉器)

第二百二十九条

刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。

  1. 定格電流六〇アンペア以下のもの一〇〇回
  2. 定格電流六〇アンペアをこえるもの一〇回

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