第二百三十六条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。2ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗