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船舶設備規程 第二百三十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百三十六条

ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

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