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船舶設備規程 第百七十九条 (定格値等の表示)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(定格値等の表示)

第百七十九条

電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。

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