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船舶設備規程 第百七十八条 (絶縁距離)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(絶縁距離)

第百七十八条

電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。

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