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船舶設備規程 第百八十条 (材料試験)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(材料試験)

第百八十条

船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であつて定格出力が一〇〇キロワット又は一〇〇キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。

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