条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第百二十七条の二
船舶設備規程 第百二十七条の二 (係船設備)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(係船設備)
第百二十七条の二
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。
e-Gov法令検索で第百二十七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百二十七条の二(係船設備)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第127条の3
← 第百二十七条(揚錨機)
船舶設備規程 目次
第百二十七条の三(係船設備に関する説明書) →