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船舶設備規程 第百二十七条の二 (係船設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(係船設備)

第百二十七条の二

総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。

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