(係船設備に関する説明書) 第百二十七条の三 前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十七条の三を開く ↗