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船舶設備規程 第百二十七条 (揚錨機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(揚錨機)

第百二十七条

船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。

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