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船舶設備規程 第百二十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百二十六条

前条の規定により備える錨鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
  2. 告示で定める強度を有するものであること。

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