第百二十六条 前条の規定により備える錨鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。二告示で定める強度を有するものであること。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗