(防音措置等)
第百十五条の四の三
総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶及び特定漁船を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
- 一騒音レベル(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。
- 二居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。
2前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。
- 二船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。