(準用) 第百十五条の五 第八十四条から第八十八条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第八十八条第二号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。 e-Gov法令検索で第百十五条の五を開く ↗