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船舶設備規程 第百十五条の四の二 (照明装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(照明装置)

第百十五条の四の二

船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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