(照明装置) 第百十五条の四の二 船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十五条の四の二を開く ↗