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船舶設備規程 第百十五条の四 (天窓、げん窓等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(天窓、げん窓等)

第百十五条の四

船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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