(天窓、げん窓等) 第百十五条の四 船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十五条の四を開く ↗