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船舶設備規程 第百十五条の三十三 (着氷除去設備)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(着氷除去設備)
第百十五条の三十三
極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。
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