(持運び式ガス検知器)
第百十五条の三十二
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。