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船舶設備規程 第百十五条の三十一 (点検設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(点検設備)

第百十五条の三十一

船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。

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