(甲板口の保護装置)
第百十五条の三十
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。