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船舶設備規程 第百十五条の二十九

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百十五条の二十九

総トン数三〇〇トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトツピングブラケツトとの間及び六〇センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。

2前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

  1. 幅は、二五センチメートル以上であること。
  2. 壁から踏板の遠端までの距離は、一二センチメートル以上であること。
  3. 踏板は、二五センチメートル以上三五センチメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。

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