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船舶設備規程 第百十五条の二十八 (安全通行設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(安全通行設備)

第百十五条の二十八

船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。

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