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船舶設備規程 第百十五条の二十七 (乗降船設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(乗降船設備)

第百十五条の二十七

第百五条の規定は、総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。

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