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船舶設備規程 第百十五条の二十六 (ブルワーク等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ブルワーク等)

第百十五条の二十六

すべての暴露甲板のまわりには、高さ一メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。

2前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 支柱は、適当に補強されたものであること。
  2. 取り外し式又はヒンジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。
  3. 支柱の間隔は、一・五メートルであること。
  4. 上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が三条以上備えられていること。
    1. 各横棒の間隔は、三八センチメートル以下であること。
    2. 最下位の横棒と甲板又はガンネル部の上面との間隔は、二三センチメートル以下であること。
  5. 前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が二条以上備えられていること。

3丸型ガンネルを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。

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