(操舵機室)
第百十五条の二十五の二
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項の規定により設ける操舵機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一容易に立ち入ることができるものであること。
- 二操舵装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。
- 三手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。