条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百十五条の二十五の二 (操舵機室)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(操舵機室)

第百十五条の二十五の二

外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の規定により設ける操舵機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 容易に立ち入ることができるものであること。
  2. 操舵装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。
  3. 手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。

e-Gov法令検索で第百十五条の二十五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百十五条の二十五の二(操舵機室)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の二十五 船舶設備規程 目次 第百十五条の二十六(ブルワーク等) →