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船舶設備規程 第百十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百十六条

近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ

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