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船舶設備規程 第百十四条 (船員室等における機具等の設置の禁止)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(船員室等における機具等の設置の禁止)
第百十四条
船員室等には、錨鎖管の開口又は揚錨機、ウインチその他の機具を設置してはならない。
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