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船舶設備規程 第百十五条 (蒸気管等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(蒸気管等)

第百十五条

船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。

2船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。

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