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船舶設備規程 第百十三条 (船員室等の隔離)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船員室等の隔離)

第百十三条

船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。

2調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。

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