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船舶設備規程 第百十一条 (船員室等の高さ)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船員室等の高さ)

第百十一条

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、二・〇三メートル以上でなければならない。

2前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、一・八メートル以上でなければならない。

3管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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