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船舶設備規程 第百十条 (船員室等の位置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船員室等の位置)

第百十条

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2第八十条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。

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