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船舶設備規程 第百九条 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第百九条

この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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