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農村負債整理組合法施行規則 第四条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第四条

負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人負債整理ノ申出ヲ受ケタルトキハ組合員ノ資産負債、業務ノ経営及家計ノ状況並ニ負債ノ性質等各般ノ事情ヲ考慮シ遅滞ナク其ノ負債償還計画及経済更生計画ヲ樹立シ農村負債整理組合法第三条ノ斡旋ヲ為スベシ

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