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農村負債整理組合法施行規則 第三条
昭和八年農林省・大蔵省・内務省令
府省令
第三条
負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人負債整理ノ申出ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ債権者(公法上ノ債権者ヲ除ク)ニ通知スベシ
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