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農村負債整理組合法施行規則 第二条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第二条

組合員前条ノ場合ニ於テハ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人ニ対シ其ノ資産、業務ノ経営及家計ノ状況ヲ明ニシ債務毎ニ其ノ債権者、発生年月日、金額、利率、償還期限、償還方法、弁済状況、債務発生ノ事情等ヲ具シ其ノ負担スル一切ノ債務(公法上ノ債務ヲ含ム)ヲ申出ヅベシ

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