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農村負債整理組合法施行規則 第六条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第六条

農村負債整理組合法第四条ノ請求ハ債務者タル組合員又ハ債権者ノ申出ニ因リ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人同法第三条ノ斡旋ノ経過ヲ具シ之ニ関スル一切ノ書類ヲ添附シテ組合又ハ法人ノ事務所ノ所在地タル市町村ノ市町村負債整理委員会ニ之ヲ為スベシ

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