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農村負債整理組合法施行規則 第二十四条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第二十四条

除名ノ事由ハ規約ヲ以テ之ヲ定ム

2除名ハ総会ノ決議ニ依ル但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ対抗スルコトヲ得ズ

3産業組合法第二十八条ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス

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