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農村負債整理組合法施行規則 第二十三条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第二十三条

負債整理組合ノ組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス

  1. 組合員タル資格ノ喪失
  2. 死亡
  3. 破産
  4. 禁治産
  5. 除名

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