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農村負債整理組合法施行規則 第二十二条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第二十二条

負債整理組合ハ毎年総会ニ於テ其ノ年ニ於ケル借入金ノ最高限度ヲ議決スベシ

2負債整理組合ハ総会ニ於テ一組合員ニ対シテ為ス貸付金額ノ最高限度ヲ議決スベシ

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