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農村負債整理組合法施行規則 第二十条

昭和八年農林省・大蔵省・内務省令府省令

第二十条

負債整理組合ノ理事ハ総会ノ承認ヲ経タル後遅滞ナク農村負債整理組合法第二十四条ノ規定ニ依リ準用セラルル産業組合法第三十条第一項ニ掲グル書類ヲ地方長官ニ差出スベシ

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