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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十三条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十三条

登記官吏ガ登記ヲ為シタルトキハ自動車交通事業財団目録ニ申請書受附ノ年月日、受附番号及登記番号ヲ記載スベシ

2自動車交通事業法第四十七条第一項ニ於テ準用スル工場抵当法第三十九条ノ規定ニ依リ提出シタル目録ニハ申請書受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルヲ以テ足ル

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