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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十二条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十二条

登記官吏ガ登記簿ノ表示欄ニ自動車交通事業財団ノ表示ヲ為スニハ自動車交通事業法第四十七条第三項第一号乃至第五号ニ掲グル事項ヲ記載スベシ

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