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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十一条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十一条

前条第二項ノ規定ハ自動車交通事業財団ノ所有権ガ一登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ヨリ他ノ登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ニ移転シタル場合ノ所有権移転登記ノ申請ニ付之ヲ準用ス

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