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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十九条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十九条

登記官吏ガ自動車交通事業法第四十七条第一項ニ於テ準用スル工場抵当法第二十三条第二項第二十八条第二項、第三十四条第二項、第三十七条第二項、第四十三条、第四十四条第二項及第四十八条第二項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ不動産登記受附帳ニ通知事項ノ要旨、通知ヲ為シタル登記所ノ名称、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ通知書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スベシ此ノ場合ニ於テハ通知事項ノ要旨ハ登記ノ目的欄ニ、通知ヲ為シタル登記所ノ名称ハ申請人ノ氏名欄ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス

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