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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第十五条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第十五条

地役権ニ付テハ承役地ノ表示、設定ノ目的及範囲、設定ノ年月日並ニ所有者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ

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