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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第十六条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第十六条

自動車ニ付テハ其ノ車名、形式、年式及登録番号ヲ記載シ且各自動車毎ニ附属品ノ品名及数量ヲ記載スベシ

2軽微ナル附属品ノ記載ハ概括シテ之ヲ為スコトヲ得

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