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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第十四条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第十四条

賃借権ニ付テハ第十一条又ハ第十二条ニ掲グル事項ノ外存続期間、借賃及其ノ支払時期、設定ノ年月日、登記其ノ他賃借権ヲ対抗スルコトヲ得ベキ事由、賃貸人ノ氏名又ハ名称及住所並ニ賃借権ノ譲渡若ハ賃借物ノ転貸ヲ許ス特約アルトキハ其ノ特約ヲ記載スベシ

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