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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第十三条
昭和八年司法省令第三十三号
府省令
第十三条
地上権ニ付テハ
第十一条ニ
掲グル事項ノ外設定ノ目的及範囲、存続期間、地代及其ノ支払時期、設定ノ年月日並ニ所有者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ
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