条文くん法令検索 AIに質問する

自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第十三条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第十三条

地上権ニ付テハ第十一条ニ掲グル事項ノ外設定ノ目的及範囲、存続期間、地代及其ノ支払時期、設定ノ年月日並ニ所有者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車交通事業財団抵当登記取扱手続第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 目次 第十四条 →