条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
拒絶証書令
› 第六条
拒絶証書令 第六条
昭和八年勅令第三百十六号
勅令
第六条
数人ニ対スル請求又ハ同一人ニ対スル数回ノ請求ニ付テハ一通ノ拒絶証書ヲ作ラシムルヲ以テ足ル
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「拒絶証書令第六条について教えてください」と聞く
← 第五条
拒絶証書令 目次
第七条 →