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拒絶証書令 第七条

昭和八年勅令第三百十六号勅令

第七条

拒絶証書ハ請求ヲ為シタル場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス但シ拒絶者ノ承諾アルトキハ他ノ場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ妨ゲズ

2請求ヲ為スベキ場所ガ知レザルトキハ拒絶証書ヲ作ルベキ公証人又ハ執行官ハ其ノ地ノ官署又ハ公署ニ問合ヲ為スコトヲ要ス若シ問合ヲ為スモ知レザルトキハ其ノ官署若ハ公署又ハ自己ノ役場若ハ勤務スル裁判所ニ於テ拒絶証書ヲ作ルコトヲ得

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