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拒絶証書令 第五条

昭和八年勅令第三百十六号勅令

第五条

手形法第六十八条第二項(同法第七十七条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル拒絶証書ノ作成ハ手形ノ謄本又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

2引受ノ一部ノ拒絶ニ因ル拒絶証書ノ作成ハ公証人又ハ執行官ニ於テ手形ノ謄本ヲ作リ其ノ謄本又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

3第三条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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