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拒絶証書令 第三条

昭和八年勅令第三百十六号勅令

第三条

拒絶証書ノ作成ハ手形若ハ小切手又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

2拒絶証書ハ手形又ハ小切手ノ裏面ニ記載シタル事項ニ接続シテ之ヲ作リ附箋ニ依ル場合ニ於テハ公証人又ハ執行官其ノ接目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

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